正式に売却を開始する際は、売り出し価格を決定し、書面にて売却の依頼の契約(=媒介契約)を締結します。
- 媒介契約には3タイプあります
-
- ■(1)専属専任媒介(2)専任媒介
-
1社の不動産業者にのみ売却依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。また、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることができます。
- ■(3)一般媒介契約
-
複数の不動産業者に重ねて売却の依頼をできる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を締結されている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
- 媒介契約それぞれの特徴
-
複数業者との契約 依頼者が自ら発見した
相手との取引指定流通機構への
登録業務 ※1業務処理
報告義務専属専任媒介契約 × × 5営業日以内 1週間に1回以上 専任媒介契約 × ○ 7営業日以内 2週間に1回以上 一般媒介契約 ○ ○ なし なし ※契約日当日および定休日はのぞきます。